費用

費用について

弁護士にかかる費用は、法律相談の際にかかる法律相談料、弁護士に事件を依頼したときにかかる費用があります。

法律相談料  30分  5,500円(税込)

※法テラスの「民事法律扶助」制度を利用できる場合は、無料で法律相談を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。

弁護士に事件を依頼したときにかかる費用

着手金

弁護士が事件を受任してから、事件の結論が出るまでにかかるいわば人件費です。

報酬

事件の結論が出た場合にいただくものです。

実費

印紙代、切手代、交通費などの実費です。

以下は、あじさい法律事務所と依頼者の方で委任契約を結んだ場合の報酬基準です。法テラスの「民事法律扶助」制度を利用できる場合は、法テラスに定められた基準によります。収入要件等がありますので、詳しくはお問い合わせください。

民事事件

訴訟事件等の着手金及び報酬金は、委任契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

離婚等の調停事件

・離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件、ADR事件又は離婚交渉事件 15万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 20万円以上60万円以下

・その他の調停事件は、民事事件に準じます。

債務整理事件

任意整理

(1) 着手金
2万5,000円×債権者数
ただし,同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。

(2) 報酬金
1債権者について、2万5,000円に下記金額を加算した金額を上限とする。
ただし、個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金を請求することができる。

当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額
交渉によって過払金の返還を受けたときは,過払金の20%相当額
訴訟によって過払金の返還を受けたときは,過払金の24%相当額

自己破産及び民事再生

(1)個人及び事業者の自己破産事件 30万円以上
(2)個人再生 30万円以上
(3)会社整理事件 80万円以上

刑事事件

・刑事事件の着手金は、次表のとおりとすることができる。

刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件 30万円以上
50万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 40万円以上

・刑事事件の報酬金は、次表のとおりとすることができる。

刑事事件の内容 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 30万円以上
50万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 30万円以上
50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件 起訴前 不起訴 50万円以上
求略式命令 50万円以上
起訴後
(再審事件を含む)
無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上
お問い合わせ・ご相談 TEL:0229-25-4677 メールでのお問い合わせ